遺産整理業務
被相続人(お亡くなりになられた方)の遺産の相続について、相続人に代わり相続手続きを行う業務となります。
対象業務
No | 業務内容 | 説明 | プランA | プランB |
---|---|---|---|---|
1 | 相続人の調査 | 戸籍収集による相続人の調査・確定、相続関係説明図の作成 | ◎ | ◎ |
2 | 遺言の調査・開示・執行 | 公正証書遺言がないか、公証役場で遺言の有無確認・開示・執行 | ◎ | ◎ |
3 | 財産目録の作成 | 預貯金、有価証券、不動産等の相続財産を調査し、財産目録の作成 | ◎ | ◎ |
4 | 遺産分割協議書の作成 | 遺産分割協議に沿った遺産分割協議書の作成 | ◎ | ◎ |
5 | 金融資産の名義変更手続き | 預貯金や有価証券の名義変更、払戻し手続き | - | 〇 |
6 | 不動産の名義変更手続き | 土地や家屋の名義変更手続き | - | 〇 |
7 | 不動産の分筆業務 | 相続した不動産(土地)の分筆手続き | - | 〇 |
8 | その他財産の名義変更手続き | 車両、船舶、ゴルフ会員権等の名義変更手続き | - | 〇 |
9 | 財産の管理・処分・売却手続き | 相続した財産の売却や処分する際のサポート | - | 〇 |
10 | 準確定申告手続き | 被相続人の所得税確定申告手続き支援 | - | 〇 |
11 | 相続税申告手続き | 税務署への相続税申告に関する手続き支援 | - | 〇 |
◎ 業務として弊社が実施
〇 コーディネート業務として専門家との調整を行います
料金体系
プラン | サポートA | サポートB |
---|---|---|
報酬額 | 相続財産の1% | 相続財産の1% |
最低報酬額 | 50万円以上 | 100万円以上 |
業務内容 | 上記表の◎表示の業務 | サポートA+〇表示のコーディネート業務 |
ただし、次のケースに該当する場合は別途見積もりの上、対応させて頂きます。
① 海外に相続人がいる場合
② 相続人の数が10人以上いた場合
③ 相続人に音信不通の方(不在者)がいた場合
④ 相続人に判断能力の無い人がいた場合
また、以下の費用はお客さま負担となりますのでご了承下さい。
・戸籍謄本、不動産登記簿謄本等の取得費用
・財産調査に掛かる各種証明書取得費用(預貯金の残高証明書等)
遺言業務 (生前対策)
対象業務
No | 業務内容 | 説明 |
---|---|---|
1 | 生前対策のご相談 | 資産、家族構成、お悩み、ご要望に応じたコンサルティング |
2 | 遺言のご相談 | 親の想いを子孫にどう遺すのか、アドバイス・ご要望の確認 |
3 | 公正証書遺言の原案作成 | 遺言者の意向に基づく遺言書の作成 |
4 | 当日の立会い (証人2名) | 公正証書遺言作成時の証人2名配置 |
5 | その他 | 各種ご相談対応 |
料金体系
遺言対象の財産価額 | 業務報酬(税別) |
---|---|
5000万円未満 | 30万円 |
5000万円以上 ~ 1億円未満 | 40万円 ~ 50万円 |
1億円以上 ~ 1億5000万円未満 | 50万円 ~ 60万円 |
1億5000万円以上 | 60万円 ~ |
※不動産価額は、固定資産税評価額で算定します。
※公証役場へ納める手数料が別途生じます。
※上記1を除く場合、最低報酬20万円となります。
家族信託業務 (生前対策)
対象業務
No | 業務内容 | 説明 |
---|---|---|
1 | ご相談 | お客様の資産・家族構成・お悩みやご要望をお伺いします。 |
2 | 信託設計 | ご家族の意向に基づく信託設計・ご提案 |
3 | 民事信託契約書の原案作成 | 民事信託契約書のリーガルチェック |
4 | 公証人役場との調整 | 公証人による内容確認・日程調整 |
5 | 信託口口座の開設サポート | 口座開設する営業店との調整 |
6 | 信託内借入の融資実行サポート | 融資手続きの各種サポート及び担保設定 |
7 | 不動産の名義変更(登記手続き) | 信託を原因とする土地・建物の名義変更手続き・信託登記 |
8 | その他 | 各種自動引落口座の変更・年金の自動送金手続きサポート |
料金体系
※上記7の不動産名義変更の登記手続きについては、司法書士に別途見積りとなります。
遺言対象の財産価額 | 業務報酬(税別) |
---|---|
5000万円未満 | 50万円 |
5000万円以上 ~ 1億円未満 | 80万円 ~ 100万円 |
1億円以上 ~ 1億5000万円未満 | 120万円 ~ 150万円 |
1億5000万円以上 | 180万円 ~ |
※不動産価額は、固定資産税評価額を基準とします。
※信託契約後に不動産を追加信託する場合は、追加分も含めて価額を算定します。
※現金を信託財産とする場合は、信託口口座開設後に追加信託する分も含めて価額を算定します。
※最低報酬50万円となります(上記7を除く)